親養子入養関係証明書(韓国戸籍/家族関係登録簿⑤)について~取得代行&日本語訳サービス~
最終記事更新:2025年1月17日(金)
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
「親養子入養関係証明書」とは
日本の民法でいう「特別養子縁組」に関する証明書/存命中は本人からのみ取得が可能
親養子入養関係証明書には、
①本人
②実父母
③養父母
④親養子
の各特定登録事項と、養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項が記載されます。
親養子入養(特別養子縁組)申告によって、Aの子が他人の親養子として親養子入養する場合には、Aの家族関係登録簿の特定登録事項欄でAの子を抹消(※つまり、日本の民法でいう特別養子縁組と同じで、実親子関係が法的に消滅することとなります。)し、一般登録事項欄にその事由を記録します。そのため、Aの家族関係證明書には親養子入養した子が現れず、Aの親養子入養関係証明書には親養子入養した子が抹消された事由が記載されます。
同時に、親養子入養を行った養父母の家族関係登録簿の特定登録事項欄に養子の特定登録事項を記録し、一般登録事項欄に親養子入養の事由を記録して、養父母の親養子入養関係證明書には親養子入養に関する事項が記載されます。 また、親養子入養した子の家族関係登録簿は、これを閉鎖して、再作成されます。新たに作成された親養子の家族関係登録簿の父母欄に養父母を特定登録事項を記錄し、実父母欄には実父母の特定登録事項を記録されます。
更に一般登録事項欄に親養子になった事由を記録して親養子の家族関係証明書の父母欄に養父母が記載されるようにされます。従って、親養子の家族関係証明書には、実父母は父母欄から抹消され、代わりに養父母が記載されます。これは、親養子入養で実父母と親族関係がすべて終了する点を反映したものです。しかし、親養子入養関係証明書には、実父母と養父母がすべて記載され、親養子入養前後の変動事項を知ることができます。