在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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【解説】韓国籍の帰化申請|韓国人が帰化申請する際に必要な書類一覧

帰化許可必要書類①
帰化許可必要書類①

「韓国籍から帰化する時ってどんな手続きが必要なんだろう?」
「特別永住者の帰化方法って、他の外国人と何か違うんだろうか?」

現在、韓国籍をお持ちの方は、帰化申請の手続き方法や提出書類について、多くの疑問を持っていらっしゃるのではないでしょうか?

結論から申し上げると、韓国籍の方のなかでも、「特別永住者」に該当する方は、帰化申請の書類が簡略化されています。そのため、一般の外国籍の方に比べると、帰化するための負担が比較的軽いと言えるでしょう。
一方、特別永住者ではない韓国籍の方は、通常の帰化書類を作成・取得する必要があります。注意しましょう。

いずれにしろ、帰化申請のために提出しなくてはいけない書類は膨大な量に上るため、いざというときに書類不備にならないよう、慎重に進めていく必要があります。

そこでこの記事では、韓国籍の方が帰化するための7つの帰化条件や提出しなければならない書類、一般的な外国籍の方の申請作業と比べて、どの点が異なっているのかについてご紹介していきます。

 

 

本記事でわかること

「特別永住者」の帰化書類は簡略化されている

韓国籍の帰化に必要な7つの条件

韓国籍の帰化申請で用意すべき書類一覧 など

 

 

この記事をお読みいただければ、韓国籍の方が帰化する際の帰化条件や書類内容について、詳しく知ることができます。

さっそく詳細を見ていきましょう。

1.「特別永住者」の帰化書類は簡略化されている

帰化許可必要書類②
帰化許可必要書類②

韓国籍の方で帰化を検討されている方は、「特別永住者」もしくは「一般永住者」の方が多いのではないでしょうか。そのなかでも「特別永住者」に該当する方は、帰化手続および提出しなければならない帰化書類が一部省略されるため、負担が軽くなります。


たとえば、他の外国籍の方なら取得しなければならない書類を免除されたり、帰化申請が受理されるまでの時間が、比較的短いことが挙げられます。

 

【特別永住者とは】

1991年(平成3年)に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(「入管特例法」とも呼ばれる)という法律のなかで定められた、在留資格のことを指します。この資格に保持する人を指す場合もあります。

 

 

2019年時点で見ると、「特別永住者」にあたる外国人は32万人近くいますが、そのうち「韓国・朝鮮」の国籍を持つ人は約98%を占めます。

そもそも「特別永住者」が生まれたきっかけは、1851年の「台湾統治」や1910年の「日韓併合」など、日本の植民地化が発端でした。

その後二度の大戦を経て、日本に居住するようになった台湾、韓国・朝鮮出身者は、1952年のサンフランシスコ講和条約によって、これまで保持していた「日本国籍」を失うことになりました。

その後、日本政府は「かつて日本国籍を持っていた外国人」を、通常の永住許可とは異なる「協定永住許可者」として、日本に滞在することを認めました。
こうして生まれたのが、現在の「特別永住者」です。

「特別永住者」は長く日本に居住しており、子や孫は日本生まれ・日本育ちのケースがほとんどです。

そのため、「帰化を受理するかしないか」という審査において、必要書類を簡単にしている経緯があるのです。

2.韓国籍の帰化申請に必要な7つの条件

帰化許可必要書類③
帰化許可必要書類③

 

それでは、韓国籍の方が帰化する際に求められる、国際法で定められた7つの帰化条件について見ていきましょう。
基本的には、韓国籍の方であっても、通常の外国籍の方に求められる帰化条件と同様です。
ただし、「特別永住者」については、条件が緩和されているものもあります。

さっそく見ていきましょう。

 

7つの帰化条件とは

条件1

【住所条件】日本に5年以上住んでいるか

条件2

【能力条件】20歳以上かつ本国の年齢でも成人に達しているか

条件3

【素行条件】素行が善良であるか

条件4

【生計条件】日本で生計を立てられるか

条件5

【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか

条件6

【思想条件】憲法を守って生活できるか

条件7

【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか

 

2-1.【住所条件】日本に5年以上住んでいるか

 

帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

もともと日本で生まれ育った 

日本に長期間滞在している

 

という方がほとんどなため、【住所条件】についてはクリアできているケースが多いでしょう。 

 

 

念のため、1つ目の条件を解説すると、日本に引き続き5年以上住んでいるかどうかが問われます。
こちらは、国籍法第5条第1項第1号に基づいた条件になります。

この期間は正社員・契約社員・派遣社員等として3年以上就労していることが条件となっているからです。

 

以下のような例外もあります!

日本に10年以上居住している方に限り、下記の条件でOKとされる場合があります。

特別永住者・一般永住者が該当します

 

就労期間3以上就労期間1以上

 

日本と特別な関係を持つ外国人(たとえば日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

 

【緩和条件1】

日本人だった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する場合。

 

【緩和条件2】

日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有しているもの。又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。

特別永住者が該当します

 

【緩和条件3】

引き続き10年以上日本に居所を有するもの。

特別永住者・一般永住者が該当します

 

【緩和条件4】

日本人の配偶者で引き続き3年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。

 

【緩和条件5】

日本人の配偶者で婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住んでいるもの。

 

【緩和条件6】

日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。

 

【緩和条件7】

日本人の養子になり、引続き1年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの。日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した、後日本の国籍を失ったものを除く。)で日本に住所を有するもの。

 

【緩和条件8】

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

 

また、下記の条件に当てはまる方は要注意です。

 

 

・連続90日以上の日本出国

・年間で合計120以上の日本出国

 

 

 

上記のような場合は、日本に在留した期間として「引き続き」と見なしてもらえない可能性があります。
そのため、日本出国した時点で在留期間は振出しに戻り、またゼロから数え始めなければなりません。

2-2.【能力条件】20歳以上かつ本国の年齢でも成人に達しているか

 

年齢が20歳以上(注)であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

申請者の年齢が20歳以上であれば、問題ありません。 

 

 

申請者の年齢が20歳以上であることが条件となります。
さらに申請者の本国の法律で、成人年齢に達しているかどうかも問われます。
こちらは、国籍法第5条第1項第2号に基づいた条件になります。

なお未成年者が両親と共に帰化する場合は、条件を満たしていなくとも一緒に帰化の手続きを取ることができます。

 

 

平成4年より20→18歳へ!

令和4年(2022年)4月1日から、年齢制限が下記のように変更になります。

 

20以上」18以上」

 

2-3.【素行条件】素行が善良であるか

 

素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

この項目は、たとえ「特別永住者」「一般永住者」であっても、厳しく審査されるポイントです。

下記に「帰化不受理」となるケースについてまとめましたので、参考にしてみてください。

 

 

素行に問題がないかどうかを判断する項目です。
こちらは、国籍法第5条第1項第3号に基づいた条件になります。

この項目で見られるのは、犯罪歴や納税状況、交通違反など社会に迷惑をかけていないかどうかなどです。総合的に状況を見て、社会通念に照らし合わせながら全体的に判断します。

たとえば、以下のような場合は「素行に問題あり」と判断され、帰化申請がスムーズに進みません。

 

【素行に問題があると判断される事例

 

  住民税をきちんと支払っていないと、帰化審査が却下される可能性があります。

 

【素行に問題があると判断される事例

 

  会社経営者や個人事業主の方は、法人税や個人事業税などの税金をきちんと支払っていないと、帰化申請

  の審査がスムーズに通らなくなる恐れがあります。

 

【素行に問題があると判断される事例

年金関連の支払いを、おろそかにしていないかどうかも、審査基準の対象となります。

サラリーマンの方は「厚生年金」を、それ以外の方は「国民年金」を毎月きちんと収める必要があります。

支払いが滞っている場合は、今からでも直近1年間分を支払い、それに対する領収証を提出すれば、帰化要件を満たすと判断される場合があります。

 

また会社経営者の方は、経営する会社が厚生年金保険に加入し、保険料を支払っているかどうかが重要です。その際、代表者である会社経営者の方も厚生年金保険に加入し、自らも保険料を払っていることが帰化条件の1つとなります。

 

【素行に問題があると判断される事例

現時点から過去5年分さかのぼった、交通違反の経歴を調査されます。

比較的軽度の違反(駐車違反・シートベルト未着用など)であれば、5回程度までなら帰化申請に影響を与えることはないでしょう。

 

【素行に問題があると判断される事例

  過去に前科・犯罪歴がある場合は、帰化審査が通らない場合があります。

 

 

2-4.【生計条件】日本で生計を立てられるか

 

生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

こちらの項目も、厳しく審査されるポイントです。

下記に「帰化不受理」となるケースについてまとめましたので、参考にしてみてください。

 

 

4つ目の帰化申請の条件として、万が一日本で生活することになった際、経済的に自立しきちんと安定した暮らしができるかどうかを判断されます。
こちらは、国籍法第5条第1項第4号に基づいた条件になります。

こちらは、申請者本人だけでなく、生計を一つにする親族なども考慮に入れるため、申請者本人に収入がなくても、その分を別のご家族に収入や資産があったり、収入につながる技能で安定的に生活できることがわかれば大丈夫です。

ここで見られるのは、申請者本人や同居するご家族の世帯収入になります。経済的にきちんとバランスの取れた状況であることがポイントとなります。

たとえば、以下のような場合は「日本で生計を立てるのが困難である」と判断され、帰化申請がスムーズに進みません。

 

【日本で生計を立てるのが難しいと判断される事例

 安定した仕事に就いているかどうかは、厳しくチェックされます。

 失業している方は少しでも帰化審査が通るように、まずは就職をすることが先決です。

 給料の目安額ですが、1か月あたり手取り18万円以上得られれば、生計の要件を満たしていると判断される でしょう。

 

 

【日本で生計を立てるのが難しいと判断される事例

自己破産した経験があるかどうかも、帰化審査の重要なポイントになります。

ただし、自己破産したことがあっても、破産手続き開始決定日から7年以上過ぎていれば大丈夫です。

7年未満であるならば、不許可となるケースがあります。

 

【日本で生計を立てるのが難しいと判断される事例

 借金についても、帰化を認可するかどうかの判断ポイントなります。

 万が一借金をしていたとしても、滞納や返済の遅延がなければ問題ありません。

 

 ただし、借金の返済額と安定して得られる収入額とのバランスが極端に崩れている場合は、要注意です。

 

【日本で生計を立てるのが難しいと判断される事例

国民年金の支払い免除や納付猶予を申請している方は、帰化申請が不許可になる可能性があります。

そのため帰化申請をする際は、保険料免除や納付猶予の申請をしていないことが必須条件となります。

 

 

2-5.【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか

 

帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

帰化して日本国籍を得ると同時に、韓国籍から離脱することはすでに理解されていると思われます。

そのため、この項目に関しては、心配されることはないでしょう。

 

 

念のため解説すると、こちらは二重国籍を防止するための条件です。
こちらは、国籍法第5条第1項第5号に基づいています。

帰化によって日本国籍を取得した際には、これまで保持していた本国の国籍を喪失することを条件としています。

 

以下のような例外もあります!

 外国籍の方が自分の意志で本国の国籍を失うことができない場合には、その方が日本国民との親族関係 または境遇につき、特別の事情があると認められる時は、上記条件を満たしていなくても、帰化を許可 される場合があります。

 

 法務省「国籍法第5条第2項」を参照

 

2-6.【思想条件】憲法を守って生活できるか

 

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

以下に該当する方でなければ、特に気にする必要はないでしょう。

 

例)暴力団関係者や右翼関係者、テロリスト集団や反社会勢力関係者など

 

 

帰化条件6つ目の「憲法遵守条件」とは、日本の政府を暴力で破壊することを計画したり、主張する者、またはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化できないした条件です。

たとえば、暴力団関係者や右翼関係者、テロリスト集団や反社会勢力関係者などが該当します。
こちらは、国籍法第5条第1項第6号に基づいた条件になります。

2-7.【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか

 

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

 

法務省より引用

 

 

【「特別永住者」「一般永住者(日本に10年以上居住している人)」について】

 

日本語能力については、まったくといって良いほど問題ありません。

なぜなら、「特別永住者」「一般永住者」の方は、日本に長く滞在したり、そもそも日本で生まれ育った方が多いからです。

日常生活が送れるぐらいの日本語能力は、十分身に付けていることでしょう。

 

 

念のため解説すると、通常、帰化する際に必要な条件として「国籍法」で定められているのは上記6条件ですが、法務省ではこの他にも、日本に生活基盤を置く上で毎日の暮らしに支障のないレベルの日本語能力(読み・書き)も求めています。

具体的な日本語レベルが気になるところですが、国としては日本国民の義務教育を終えたぐらいのレベル、つまり15歳程度の能力があれば望ましいと考えています。

 

3.韓国籍の帰化申請で用意すべき書類一覧

帰化許可必要書類④
帰化許可必要書類④

 

韓国籍の帰化申請で、もっとも困難なことの1つが、提出書類の作成・収集作業です。
なぜなら、提出書類が驚くほど大量であることに加え、本国から取り寄せなければならない書類等も含まれているからです。

一般的な帰化申請のための必要書類は、下記のとおりです。

 

 

帰化申請に必要な提出書類一覧

1

帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

2

親族の概要を記載した書類

3

帰化の動機書

4

履歴書

5

生計の概要を記載した書類

6

事業の概要を記載した書類

7

住民票の写し

8

国籍を証明する書類

9

親族関係を証明する書類

10

納税を証明する書類

11

収入を証明する書類

 

 

このうち、「7.国籍を証明する書類」「8.親族関係を証明する書類」など、国籍や身分関係を証明する書面について、本国の行政や役所で発行したものを提出する必要があります。

 

3-1.「特別永住者」が緩和されている書類条件

●「帰化の動機書」
→原則として提出は免除されています。

●預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー
→「生計の概要を記載した書類」の添付資料として提出義務がありますが、「特別永住者」に限り、提出は免除されています。

●「在勤及び給与証明書」
→「収入を証明する書類」の添付資料として提出しますが、「特別永住者」は以下の通り緩和されています。

【本来】在職証明書+源泉徴収票など
【緩和条件】「社員証のコピー」+「給与明細のコピー」で代替可能

●「最終学歴の卒業証書」
→原則として提出は免除されています。

※ただし、この措置は「東京法務局」におけるものです。その他地方法務局については事前にお問い合わせすることをおすすめします。

上記のような緩和条件は常に一定ではなく、制度を変更してきた経緯があります。
そのため、ご自分が帰化申請する際は、事前に必ず緩和条件を確認してみることをおすすめします。

3-2.韓国籍の方が帰化申請で必要な書類一覧

帰化申請の必要書類をどこから入手するかについては、以下3パターンに分けて考えることができます。

 

 

自分で作成する書類

取り寄せる書類(役所・本国などから)

自分で持っている書類からの写し

 

 

この章では、それぞれの必要書類の取得方法を、この3パターンに合わせて見ていくことにしましょう。

 

 

本国の書類は日本にある「韓国領事館」でも取得できます!

 韓国から取り寄せる書類については、以下どちらかで取り寄せが可能です。

 

日本にある韓国領事館 

韓国の本籍地のある役所

 

韓国領事館では、「郵送申請」「代理申請」も受け付けているので、遠方にお住いの場合でも書類の取得が可能です。

 

 

帰化申請に必要な提出書類一覧

 

必要書類

添付書類例

入手方法

1

帰化許可申請書※1

(申請者の写真が必要)

_

自分で作成する

2

親族の概要を記載した書類

_

自分で作成する

3

帰化の動機書※2

_

自分で作成する

永住許可者は免除

 

4

 

履歴書※3

 

自分で作成する

【添付書類例】

 

最終学歴の卒業証明書

在学証明書(在学中の場合)

成績証明書(在学中の場合)

技能及び資格証明書  

閉鎖外国人登録原票の写し

外国人登録原票

出入国記録

【自分で揃える書類・既に原本を持っている書類】

最終学歴の卒業証明書

 

永住許可者は免除

 

技能及び資格証明書

 

 

【学校からもらう書類】

在学証明書(在学中の場合)

成績証明書(在学中の場合)

 

【法務省から取り寄せる書類】

閉鎖外国人登録原票の写し

外国人登録原票

出入国記録

(パスポートのスタンプを見て記録できるならOK)

 

5

 

生計の概要を記載した書類

 

自分で作成する

【添付書類例】

 

土地・建物登記事項証明書

預金通帳の写し、預貯金現在高証明書

賃貸借契約書の写し

【法務局から取り寄せる書類】

土地・建物登記事項証明書

(自己所有物件の場合)

 

【不動産会社から取り寄せる書類】

賃貸借契約書の写し

(賃貸物件の場合)

 

【金融機関から取り寄せる書類】

預金通帳の写し、預貯金現在高証明書

永住許可者は免除

 

 

6

 

事業の概要を記載した書類

 

 

 

自分で作成する

【添付書類例】

 

会社経営者の場合

 

確定申告書()の写し

決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)

法人税および所得税の納税証明書

厚生年金保険料の領収書などの写し

営業許可証

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の控え など

 

個人事業主の場合

 

確定申告書()の写し

決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)

個人事業税および所得税の納税証明書

源泉所得税の納付書のコピー

源泉徴収簿のコピー

営業許可証(認可が必要なビジネスを行っている場合)

消費税の納税証明書

都道府県・市区長村民税(住民税)の課税証明書又は非課税証明書 

都道府県・市区長村民税(住民税)の納税証明書  など

 

会社経営者の場合

 

【役所でもらう書類】

法人税および所得税の納税証明書

営業許可証

 

【自分で揃える書類・既に原本を持っている書類】

確定申告書()の写し

決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)

厚生年金保険料の領収書などの写し

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の控え など

 

個人事業主の場合

 

【役所でもらう書類】

個人事業税および所得税の納税証明書

営業許可証(認可が必要なビジネスを行っている場合)

消費税の納税証明書

都道府県・市区長村民税(住民税)の課税証明書又は非課税証明書 

都道府県・市区長村民税(住民税)の納税証明書  など

 

【自分で揃える書類・既に原本を持っている書類】

確定申告書()の写し

決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)

源泉所得税の納付書のコピー

源泉徴収簿のコピー

 

7

住民票の写し

_

役所でもらう

8

国籍を証明する書類

【添付書類例】

国籍証明書

家族関係登録証明書

(この時、郵送されてきた封筒も添付が必要です。)

国籍の離脱または喪失証明書

旅券

【在日本の本国大使館】

国籍証明書

 

【本国から取り寄せる】

家族関係登録証明書

 

【自分で持っているもの】

旅券

 

【自分で作成する】

国籍の離脱または喪失証明書

 

 

9

 

親族関係を証明する書類

【添付書類例】

 

韓国籍・朝鮮籍の場合

基本証明事項

家族関係証明書(本人・父・母)

婚姻関係証明書(本人・母・(父))

入養関係証明書

親養子入養関係証明書

除籍謄本

 

 

本国(韓国)から取り寄せる

(日本語への翻訳が必要)

 

 

 

 

【その他】

出生証明書(本人・兄・姉・弟・妹)

親族関係証明書

申述書

実母の住所氏名を記入してもらい捺印または、サインをもらいます。実母がなくなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。

その他(父母の死亡証明書等)

 

申請人が日本で生まれた場合、または、婚姻、離婚、養子縁組等している場合、および及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡している場合に必要な書類

 

出生届出の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹、出生届けの記載事項証明書)

死亡届の記載事項証明書

婚姻届の記載事項証明書

離婚届の記載事項証明書

親権者変更届等の記載事項証明書

養子縁組届の記載事項証明書

認知届の記載事項証明書

就籍の審判書

戸籍附票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの) 

国籍離脱・放棄等の誓約書

 

 

【役所でもらう書類】

出生証明書

出生届出の記載事項証明書

死亡届の記載事項証明書

婚姻届の記載事項証明書

離婚届の記載事項証明書

親権者変更届等の記載事項証明書

養子縁組届の記載事項証明書

認知届の記載事項証明書

就籍の審判書

戸籍附票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの) 

国籍離脱・放棄等の誓約書

10

納税を証明する書類

給与所得者で確定申告していない方の場合

 

源泉徴収票

都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書

都道府県・市区長村民税の納税証明書

 

給与所得者で確定申告している方の場合

 

源泉徴収票

都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書

都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分

所得税の納税証明書

所得税の確定申告の控え

 

【年金保険料の納付を証明する場合】

 

ねんきん定期便

年金保険料領収証の写し

年金事務所の確認書

給与所得者で確定申告していない方の場合

 

【職場でもらうか自分で持っているもの】

源泉徴収票

 

【役所から取り寄せるもの】

都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書

都道府県・市区長村民税の納税証明書

 

給与所得者で確定申告している方の場合

 

【職場でもらうもの】

源泉徴収票

 

【役所から取り寄せるもの】

都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書

都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分

所得税の納税証明書

所得税の確定申告の控え

 

【年金事務所から取り寄せるもの】

年金保険料領収証の写し

年金事務所の確認書

 

ただし年1回自宅に届く「ねんきん定期便」で代用しても可。

 

 

 

11

収入を証明する書類

【添付書類例】

 

在職証明書

源泉徴収票

 

申請者や申請者と生計を一にする親族にも、給与等の収入がある場合は全員の書類が必要。

【職場でもらうか自分で持っているもの】

在職証明書

源泉徴収票

 

永住許可者は以下で代替可能

 

社員証のコピー

給与明細のコピー

 

 

その他

自宅・勤務・事務所付近の略図

自分で作成する

宣誓書

自分で作成する

【添付書類例】

 

運転記録証明書(過去5年間)

運転免許経歴証明書

自動車運転免許証写し(表、裏)など

【自動車安全運転センターから取り寄せる】

運転記録証明書(過去5年間)

運転免許経歴証明書

 

【自分で持っているものをコピーする】

自動車運転免許証写し(表、裏)

 

 

 

上記リストを見ると、収集・作成しなければならない書類が、山ほどあることがわかります。

しかも、韓国籍の場合は本国から取り寄せなければならない書類がある(日本にある韓国領事館でも取得可能)ため、手間も時間もかかってしまいます。そのため、帰化申請をする際は、ある程度時間に余裕を持たせてスケジュールを組まれるのがいいかもしれません。

3-3.本国からの書類は日本語訳の添付が必要

 

【いずれかが必要です!】

 

翻訳者の署名

 

翻訳者の記名

 

翻訳者の捺印

 

 

 

申請者が翻訳できるのであれば、もちろんそれで問題ありません。
しかし、公的書類の翻訳は専門用語も混ざっているため、少々難しく感じるかもしれません。
そのような場合は、帰化申請の案件を取り扱っている多くの行政書士事務所が、翻訳サービスを請け負っていますので、利用されることをおすすめします。

詳しくは、「4-2.本国から来た書類が翻訳できない」でも触れていますので、あわせてご覧ください。

4.自力で帰化申請が難しい2つの理由

帰化許可必要書類⑤
帰化許可必要書類⑤

帰化申請の作業はステップが多く、非常に煩雑なため、自力で申請するには大きな苦労が伴います。特に、以下2つの理由があるため、帰化申請を自分一人で進めるのは難しいのです。

 

 

自力で帰化申請が難しい2つの理由

 書類が煩雑なので自力ですべての必要書類を揃えるのが難しい

 本国から来た書類が翻訳できない

 

 

1つずつ具体的に見ていきましょう。

 

4-1.書類が煩雑なので自力ですべての必要書類を揃えるのが難しい

帰化申請で作成・取り寄せしなければならない書類は、とても大量です。しかも、帰化申請の制度は少しずつ改定されており、きちんとした法的知識がないと、必要書類を間違いなくそろえるのは難しいと言えるでしょう。

下記の表をご覧ください。
こちらは、帰化申請をしたにもかかわらず、不許可になってしまった人数を表しています。

特に直近の2020年のデータでは、およそ10人に1人の割合で不許可になっています。
こうした状況を見るにつけ、個人で書類をかき集め、法務省との面談をこなし、帰化受理までこぎつけるのは、予想以上にハードであることがわかります。

 

帰化許可申請者数(人)

帰化不許可者数(人)

不許可になった割合

2016

11,477

607

5.2%

2017

11,063

625

5.6%

2018

9,942

670

6.7%

2019

10,457

596

5.6%

2020

8,673

900

10.3%

 

4-2.本国から来た書類が翻訳できない


帰化申請をする際は、本国から公的書類を取り寄せ、日本語に翻訳したものを添付して提出しなければならないこともあります。
しかし申請者によっては、本国に住んだことがなく、母国語の読み書きがまったくできない方もいらっしゃいます。

そんな方が、本国から来た書類を読んで理解し、日本語にきちんと翻訳して帰化申請にまで持っていくのは、至難の業です。

特に、本国から取り寄せる代表的な書類としては、親族関係を証明する「戸籍謄本」や「家族関係証明書」などがありますが、このような公式文書は法律用語が使用され、難易度が高い傾向にあります。

そのため、行政書士などの専門家のうち、翻訳まで請け負ってくれるところを探して、依頼することをおすすめします。

5.帰化申請を検討される方は「行政書士法人エベレスト」へご相談ください

在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター

「自分が帰化条件にあてはまっているのかどうか相談したい」
「書類が煩雑なので自力ですべての必要書類を揃えるのが難しい」
「本国から来た書類が翻訳できない」

など、自力での帰化申請の準備や判断が難しい場合は、その道のプロである行政書士に依頼するのが近道の1つとなります。

行政書士に依頼するメリットとしては

 

本国からの書類を日本語に翻訳してくれる

必要書類の作成を支援してくれる

日本国内および本国からの書類収集をサポート・アドバイスしてくれる

法務局との面談に同行してくれる

 

 

などが挙げられます。

「そうはいっても、行政書士なんてどこで探せばいいのかわからない!」
「安心して依頼できる行政書士を、すぐに見つけるなんて難しい」

と迷っていらっしゃる方は、ぜひ行政書士法人エベレストへご相談ください。
行政書士法人エベレストでは、以下5つの特徴をフル回転させながら、あなたの帰化申請がスムーズに受理されるよう動いていきます。

6-1.本国(韓国語)からの書類を日本語に翻訳する

韓国語及びベトナム語の2か国語に限り、ベトナム籍・韓国籍の専門家スタッフと協力して、取り寄せた書類の日本語への翻訳作業などを行っております。


特に、本国から送られてくる公式書類は、手書きで記載されていて解読すら難しい場合もあるため、通常の文章に比べて難しく感じることがあります。その点も心配なく、きちんと日本語に翻訳していきます。

※なお、ベトナム語及び韓国語の翻訳以外は、「翻訳専門会社」のご紹介が可能です。

 

6-2.帰化申請書類の作成支援をする

韓国からの書類の取り寄せや、帰化申請に必要な提出書類の作成をお手伝いいたします。行政書士法人エベレストでは、実務経験10年以上のベテラン行政書士、韓国籍の経験豊富な正社員が在籍しており、豊富な専門知識を武器に、帰化申請についての手厚いサポートが可能です。

 

6-3.帰化書類の収集をサポートする

必要書類を代わりに取得したり、どの書類を用意すればいいのかについて、申請者からの相談に応じます。書類の不足が1つでもあると、原則として帰化申請は受理されません。
できるだけスムーズに審査が通るよう、書類収集のお手伝いをいたします。

 

6-4.法務局との面談に同行する

前述の通り、帰化申請者は、法務局にて「面談が必要」になります。
1人での面談が不安な方に向けて、行政書士が同行いたします。
面談が複数回になる場合、原則として初回相談は無料にて同行いたします。

※「面接」では、行政書士の同行は待合室までとなります。書類点検時には、ほとんどの法務局にて同席が認められています。

 

6-5.日本全国からのご相談に対応

当社は名古屋駅近くに本社、大阪市北区に関連事務所(行政書士事務所エベレスト)を構えていますが、全国エリアのお客様を対象としております。

 

お電話もしくは専用のメールフォームにて、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料となっています。

 

お電話でもメールでも、必ず「行政書士」が担当してご回答させていただきます。

 

6.まとめ

今回は、韓国籍の方が帰化申請する際の、帰化条件および必要書類についてご紹介してきました。
そのなかでも、韓国籍を持ち、かつ「特別永住者」という在留資格を持つ方は、提出書類の一部免除や緩和が許可されており、一般的な外国籍の方の帰化申請に比べて、比較的負担が少ないという点も、お話してきました。

いまいちどおさらいしてみると、「特別永住者」であれば緩和される条件としては、下記のとおりです。

 

「帰化の動機書」

原則として提出は免除されています。

 

預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

「生計の概要を記載した書類」の添付資料として提出義務がありますが、「特別永住者」に限り、提出は免除されています。

 

 

在勤及び給与証明書」

収入を証明する書類」の添付資料として提出しますが、「特別永住者」は以下の通り緩和されています。

 

【本来】在職証明書+源泉徴収票など

【緩和条件】「社員証のコピー」+「給与明細のコピー」で代替可能

 

「最終学歴の卒業証書」

原則として提出は免除されています。

 

ただし、この措置は「東京法務局」におけるものです。その他地方法務局については事前にお問い合わせすることをおすすめします。

 

 

 

ただし上記条件の一部は、「在勤及び給与証明書」については、「東京法務局」で認められている緩和条件となりますので、これから帰化申請の手続きをされる方は、管轄の地方法務局が対応しているのかどうか、よく問い合わせてみることをおすすめします。

本記事が韓国籍の方が帰化申請をするにあたり、少しでも参考になれれば幸いです。