在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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入養関係証明書(韓国戸籍/家族関係登録簿④)について~取得代行&日本語訳サービス~

最終記事更新:2025年1月17日(金)

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

「入養関係証明書」とは

養子や養父母の存否を証明するために必要となる書類です

入養関係証明書は、養子縁組に関連する身分変動事項を証明するものであり、

①本人

②養父母

③養子

の各特定登録事項に加え、養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項が記載されます。

 

家族関係証明書には養子であっても「子女」と表示し、嫡出子と区別せずに証明しているが、入養関係証明書には「養子」として表示されます。また、離縁、養子縁組の無効、取消の場合、当事者の家族関係登録簿において、相手方当事者に対する特定登録事項が抹消されるため、入養関係証明書の特定登録事項欄に記載されず、一般登録事項欄にその事由が記載されます。

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