家族関係証明書(韓国戸籍/家族関係登録簿②)について~取得代行&日本語訳サービス~
最終記事更新:2025年1月14日(火)
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
「家族関係証明書」とは
「兄弟姉妹」の関係性の証明は出来ない点に要注意!
「家族関係証明書」とは、本人を基準として、
①父母(親養子の場合、養父母が父母と記載される)
②養父母(普通養子の場合には実父母と養父母が全部記載される)
③配偶者
④子供(実子、養子)等
を現わす証明書です。日本における戸籍謄本と同じく、家族関係証明書は親子関係を証明する必要がある場合に利用されます。
なお、兄弟姉妹関係は家族関係証明書に表示されないので、兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合には、父母の家族関係証明書の発給をしなければならない点に注意が必要です。
また、家族関係証明書は、原則的に証明書交付当時の有効な事項のみを集めて発給するので、過去の事項は表示されません。つまり、「現在事項証明」であり、「履歴事項証明」とはなりません(※しかし「死亡」「国籍喪失」「失踪宣告」に該当する場合には、該当家族にはそのまま記載を残し、姓名欄の横にこれらの「死亡等」の事由が記載され、その事実を証明する証明書として交付されます)。
すなわち、本人が離婚して現在の配偶者がいない場合には、配偶者に関する事項は表示されないので、前配偶者に対する事項は現れません。したがって「個人の離婚事項(婚姻歴)」を確認しようとする場合は、家族関係証明書でなく、「婚姻関係証明書」の発給を受けなければならない点も要注意です。また關係上、養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、本人との関係が全部「子女」として同一に表示されます。養子か実子の区別がわからないようになっています。