在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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婚姻関係証明書(韓国戸籍/家族関係登録簿③)について~取得代行&日本語訳サービス~

最終記事更新:2025年1月14日(火)

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

「婚姻関係証明書」とは

現在の配偶者のみならず、過去の婚姻歴もわかります

「婚姻関係証明書」とは、婚姻に関する身分変動事項を証明するもので、本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。

 

「婚姻関係証明書」の「特定登録事項欄」には、本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載され、離婚したり、婚姻が取消又は無効となった配偶者は記載されません。なお、これらの事項は、婚姻関係証明書の「一般登録事項欄」に、その事由とともに姓名が記載されます。

 

 配偶者が死亡、国籍喪失、失踪宣告を受けてその者の家族関係登録簿が閉鎖になった場合にも、本人の家族関係証明書の特定登録事項欄はそのまま置かれ、姓名欄の横にその旨が記載されます。配偶者が死亡した後、生存配偶者が再婚すれば家族関係が終了するため、この時には、生存配偶者の家族関係登録簿の特定登録事項欄において、死亡した配偶者を抹消し、家族関係証明書の死亡した配偶者が記載されないようにされます。

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