在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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基本証明書(韓国戸籍/家族関係登録簿①)について~取得代行&日本語訳サービス~

最終記事更新:2025年1月14日(火)

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

「基本証明書」とは

「兄弟姉妹」の関係性の証明は出来ない点に要注意!

「基本証明書」とは、個人の出生と死亡などに関する基本的な事実を証明する事を目的とするものであり、①個人の出生

②国籍変更

③改名

④親権

⑤死亡

 

などが記載されます。すなわち「出生証明書」と「死亡証明書」が一つに統合されたものということができます。但し、記載されている方が亡くなり、日本の市区町村にのみ死亡届が提出されたとしても、別途、在日韓国(総領事館)に対して「死亡申告(死亡届)」を行わないと、死亡の事実については反映されませんので、注意が必要です(※死亡申告が適切になされていない場合は、基本証明書上は存命していることになってしまうこととなります)。


なお、「基本証明書」には、「家族関係証明書」とは異なり、証明書発給当時の有効な事項だけでなく、過去の事項も共に表示される。したがって改名をした場合には現在の名前だけでなく、改名前に使用した名前も表示され、姓と本貫を変更した場合にも従来の姓と本貫が表示されることとなります。また、性転換者の場合にも現在の性と過去の性が共に表示される。


「基本証明書」には他の証明書にはない箇所があり、これは登録基準地欄の下にある部分の家族関係登録簿事項欄です。この部分には、登録基準地の指定、変更、又は訂正に関する事項や、家族関係登録簿の作成又は閉鎖に関する事項が記載されます。

 

なお、日本の戸籍制度に当てはめるならば、本人のみが記載された「戸籍抄本」に近いです。

但し「基本証明書」には、「婚姻関係」については記載がされないため、配偶者がいるかいないかを調べるためには、別途「婚姻関係証明書」を取得する必要があります。

 

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