イオ信用組合様の相続手続きについて
(1)イオ信用組合とは?
まず「信用組合」とは一定地域の中小企業や小規模事業者、勤労者などが資金を出し合って設立し、組織・運営している「協同組織の金融機関」のことで、現在は、中小企業等協同組合法に基づき運営されています。銀行や信用金庫とは厳密には異なりますが、広く「東海地方を中心として拠点を有する金融機関」の1つになります。
イオ信用組合様が展開する店舗については、以下のリンク先をご確認ください。
(2)イオ信用組様のおける「相続手続きに必要な書類」について
イオ信用組合様における相続手続きに必要な書類は、他の金融機関と同じく、概ね以下の通りです。
①亡くなられた方(被相続人)について、死亡から出生まで遡る除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍謄本
②相続人に関する戸籍抄本
③相続人に関する全員の「印鑑証明書」
④遺言書又は遺産分割協議書 ※作成しない場合は所定の手続き用紙へ相続人全員が署名捺印。
⑤被相続人が所有していた通帳及びキャッシュカード
上記のうち、被相続人が韓国籍又は朝鮮籍であった場合は、駐名古屋大韓民国総領事館等を介して、韓国から除籍謄本等を取り寄せる必要があります。この点、韓国の戸籍は「ハングル」で記載されていることや、韓国民法と日本民法の違いによる「相続人の範囲」などの知識が必要であり、在日韓国人の2世や3世ともなると、相続手続きが困難に感じられる場合が生じ得ます。
(3)イオ信用組合様のみならず、韓国籍の方の相続手続きで困ったらご相談ください!
在日韓国人(特別永住者)相続・帰化許可支援センターでは、在日韓国人(特別永住者)が亡くなられた場合の戸籍謄本等の韓国からの取り寄せや日本語訳、韓国民法を根拠とした遺産分割協議書の作成などの支援に力を入れております。イオ信用組合様の相続手続きに関わらず、預貯金等の払い戻しに関する相続手続きのご相談など、お気軽にご相談くださいませ。