「日本国籍を取りたいけれど、どんな条件が必要なんだろう?」
「日本国籍に変えるのは結構難しいと聞くけれど、手続きとか大変なのかな?」
ご家族や仕事のために、日本に長く住もうと考えている外国籍の方の中には、日本国籍の取得方法を知りたい方も多いのではないでしょうか?
結論からお伝えすると、日本国籍は下記いずれかの「取得原因」にあてはまり、かつ一定の条件を満たす方であれば、取得可能です。
日本国籍の取得原因3つ |
出生による日本国籍取得 |
(国籍取得)届出による日本国籍取得 |
帰化による日本国籍取得 |
ただし上記2つに比べて、3つ目の「帰化による日本国籍取得」については、法務省に提出すべき必要書類も多く、満たすべき条件も厳しいため、残念ながら申請者全員が取得できるとは限りません。
さらに、「帰化による日本国籍取得」の場合は、日本国籍を申請してから受領されるまでに、およそ8か月~1年半の時間がかかりますので、時間の余裕を持って行動することが重要です。
そこで今回この記事では、日本国籍の取得条件について詳しく解説するために、まずは3つの「取得原因」をご紹介し、各状況ごとの申請の流れを説明していきます。
そのうえで、少しでも手続きをスムーズに進めるために、行政書士などのプロに依頼することで生まれるメリットなどもあわせてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みくださいね。
本記事でわかること |
①日本国籍の取得原因3つ「出生」「届出」「帰化」 ②取得原因別の手続の流れ ③日本国籍をスムーズに取得するためプロに依頼するメリット |
この記事をお読みいただければ、日本国籍の取得には3つのパターンがあることや、それぞれの手続き方法が異なること、そして申請から受理まで時間がかかること、プロに依頼することでストレスを減らし、スムーズな取得につながることなどがお分かりいただけるでしょう。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
1.日本国籍の取得条件は取得方法(原因)によって異なる
日本国籍の取得条件は、その取得方法(原因)によって異なってきます。
そのため、あなたの場合はどの取得方法にあてはまるのかをあらかじめ知り、その状況に応じた取得条件を正しく理解しておく必要があります。
ちなみに「取得原因」として挙げられるのは、下記3点です。
日本国籍の取得原因(原因)3つ |
出生による日本国籍取得 |
(国籍取得)届出による日本国籍取得 |
帰化による日本国籍取得 |
以下詳しく説明していきましょう。
1-1.出生による日本国籍取得の条件
日本国籍の取得原因の1つ目として、「出生」があります。
この点について「国籍法」で定められている内容は、下記のとおりです。
1.出生(国籍法第2条) (1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき (2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき (3) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき |
”引用:法務省”
上記をご覧いただくとわかるように、出生の時に父、または母が日本国籍ならば、子供も日本国籍を取得することができます。
また、出生前に父が死亡していたとしても、その父が日本国籍であれば子供も日本国籍となります。
さらに、両親が無国籍であったり不明であっても、子供が日本生まれであるならば日本国籍を取ることができます。
日本国籍の父と外国人母の場合は? |
婚姻関係にない日本国籍の父と外国人母の子供は、胎児認知(母のおなかの中にいる間に日本国籍の父から認知されている場合)をされていれば、出生によって日本国籍を与えられます。
しかし、出生後に認知した場合は、出生による日本籍取得ではなく、届出による日本籍取得になります。詳しくは、「1-2.(国籍取得)届出による日本国籍取得の条件」でご説明いたします。 |
日本国籍の母と外国人父の場合は? |
母親が日本国籍を持っているのであれば、婚姻関係になくても、子どもは出生によって日本国籍を与えられます。 |
1-2.(国籍取得)届出による日本国籍取得の条件
次に日本国籍の取得原因として、「届出」があります。
「国籍法」では、以下のような文言で表現されています。
こちらは、日本人の子供として生まれたにもかかわらず、様々な事情で現在日本国籍を持っていない方が当てはまります。
そのような方は、定められた条件を満たしていれば、法務大臣に届け出て日本国籍の取得を許可してもらうことができます。
「認知された子の国籍の取得」とは? |
前述した胎児認知を行わなかった場合でも、出生後に父親(日本国籍)が認知し、下記4つの条件を満たし法務大臣に届け出ることで、子供は日本国籍を取得することができます。
この時、父母の婚姻関係の有無は条件には含まれません。
認知された子に求められる4つの条件
(1)届出の時に、子供が18歳未満であること。 (2)認知をした父が、子どもの出生の時に日本国民であること。 (3)認知をした父が、届出の時に日本国民であること。(認知をした父がすでに死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。) (4)子どもが日本国民であったことがないこと。 |
「国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得」とは? |
外国で生まれ、日本国籍と同時に外国籍も取得した子供の場合です。 出生届と同時に、日本国籍を留保(権利を残しておくこと)したい旨を届けておかないと、その出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
ただし、このような事情で日本国籍を失った子供は、以下2つの条件を満たしていれば、法務大臣への届け出によって、日本国籍を再び得ることができます。
国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得に必要な2つの条件
(1)届出の時に18歳未満であること。 (2)日本に住所があること。 たとえば、観光や親族訪問などで一時的に日本に滞在している場合などは、日本に住所があるとは認められません。届出の時点で、生活の基盤が日本にあることが必要条件です。 |
「その他の場合の国籍の取得」とは? |
これまでご紹介した2つのケースにあてはまらず、「官報催告(かんぽうさいこく)」などによって国籍を喪失した方が、日本国籍を再取得する場合も「届出」が必要になります。
「官報催告」とは、「官報」(日本国から日刊で発行されているA4判のお知らせ。インターネットでも無料で見ることができる)に、国籍選択について決定を下すよう案内が掲載されることを指します。 所在不明などで本人に直接催告できない場合に、掲載されます。
その背景をお伝えすると、日本は重国籍者に対し、一定の年齢までに日本国籍か外国籍かを選択するよう求めています。
18歳に達する前 出生により重国籍となった場合は、20歳になるまでにいずれかの国籍を選択すること
18歳に達した後 18歳以降に重国籍となった場合は、2年以内にいずれかの国籍を選択すること
上記期限までに日本国籍を選択しなかった場合、法務大臣は書面で催告することができます。それでも、催告日から1か月経っても日本国籍を選択しない場合は、日本国籍を喪失することになります。
このような事情で日本国籍を失った場合は、以下3つの条件を満たしていれば、法務大臣への届け出によって、日本国籍を再び得ることができます。
該当する方に求められる3つの条件
(1)「官報催告」によって日本国籍を喪失した場合であること。 (2)無国籍である又は日本国籍を取得することで、現在保持している外国籍を失うこと。 (3)日本国籍を失ったことを知ってから、1年以内に法務大臣へ届け出ること。 天災など本人の責任外の理由で届出ができなかった場合は、届出が可能になった時から1か月以内に届け出ること。 |
1-3.帰化による日本国籍取得の条件
日本国籍の取得原因3つ目として、「帰化」があります。
「帰化」とは、外国籍の方が自分の国籍を手放し、日本国籍を取得することを指します。
「帰化」をすることで日本国籍を取得しようとする場合は、以下7つの条件を満たす必要があります。
7つの帰化条件 | |
条件1 | 【住所条件】日本に5年以上住んでいるか |
条件2 | 【能力条件】18歳以上で本国法によって行為能力を有するか |
条件3 | 【素行条件】素行が善良であるか |
条件4 | 【生計条件】日本で生計を立てられるか |
条件5 | 【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか |
条件6 | 【憲法条件】憲法を守って生活できるか |
条件7 | 【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか |
1つずつ詳しく見ていきましょう。
「帰化」については別記事「帰化申請とは?7つの条件・手続きの流れ・許可されにくい事例を解説」にて、より具体的にご紹介しています。ぜひあわせてお読みください。
【条件1】日本に5年以上住んでいるか
まず1つ目の条件として、日本に引き続き5年以上住んでいるかどうかが問われます。
この期間は正社員・契約社員・派遣社員として3年以上就労していることが条件となっています。
以下のような例外もあります! |
◎日本に10年以上居住している方に限り、下記の条件でOKとされる場合があります。
就労期間3年以上→就労期間1年以上
◎日本と特別な関係を持つ外国人(たとえば日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
【緩和条件1】 日本人だった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する場合。
【緩和条件2】 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有しているもの。又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
【緩和条件3】 引き続き10年以上日本に居所を有するもの。
【緩和条件4】 日本人の配偶者で引き続き3年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。
【緩和条件5】 日本人の配偶者で婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住んでいるもの。
【緩和条件6】 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。
【緩和条件7】 日本人の養子になり、引続き1年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの。
【緩和条件8】 日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有するもの。
【緩和条件9】 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。 |
また、下記の条件に当てはまる方は要注意です。
・連続90日以上の日本出国
・年間で合計120日以上の日本出国
上記のような場合は、日本に在留した期間として「引き続き」と見なしてもらえない可能性があります。
そのため、日本出国した時点で在留期間は振出しに戻り、またゼロから数え始めなければなりません。
【条件2】18歳以上で本国法によって行為能力を有するか
申請者の年齢が18歳以上であることが条件となります。さらに申請者の本国の法律で、成人年齢に達しているかどうかも問われます。
なお未成年者が両親と共に帰化する場合は、条件を満たしていなくとも一緒に帰化の手続きを取ることができます。
【条件3】素行が善良であるか
素行に問題がないかどうかを判断する項目です。
この項目で見られるのは、犯罪歴や納税状況、交通違反など社会に迷惑をかけていないかどうかなどです。総合的に状況を見て、社会通念に照らし合わせながら全体的に判断します。
【条件4】日本で生計を立てられるか
4つ目の帰化申請の条件として、万が一日本で生活することになった際、経済的に自立しきちんと安定した暮らしができるかどうかを判断されます。
こちらは、申請者本人だけでなく、生計を一つにする親族なども考慮に入れるため、申請者本人に収入がなくても、別のご家族に収入や資産があったり、収入につながる技能で安定的に生活できることがわかれば大丈夫です。
ここで見られるのは、申請者本人や同居するご家族の世帯収入になります。経済的にきちんとバランスの取れた状況であることがポイントとなります。
【条件5】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか
帰化によって日本国籍を取得した際には、これまで保持していた本国の国籍を喪失することを条件としています。
以下のような例外もあります! |
外国籍の方が自分の意志で本国の国籍を失うことができない場合には、その方が日本国民との親族関 係または境遇につき、特別の事情があると認められる時は、上記条件を満たしていなくても、帰化を 許可される場合があります。
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【条件6】憲法を守って生活できるか
日本の政府を暴力で破壊することを計画したり、主張する者、またはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化できないことを定めています。
たとえば、暴力団関係者や右翼関係者、テロリスト集団や反社会勢力関係者などが該当します。
【条件7】日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか
通常、帰化する際に必要な条件として「国籍法」で定められているのは上記6つですが、法務省ではこの他にも、日本に生活基盤を置く上で毎日の暮らしに支障のないレベルの日本語能力(読み・書き)も求めています。
日本語能力が低いと、日本人として生活するのに力不足だと捕えられてしまい、帰化の許可が下りないケースもありますので、注意が必要です。
2.「出生」「届出」「帰化」による日本国籍申請までの流れ
実際に日本国籍を取得しようと思っても、どこへ行ってどのような手続きをしたらいいのか、よく分からない方が大半でしょう。日本国籍を申請する流れは、1章でご紹介した取得原因「出生」「届出」「帰化」によって、それぞれ異なります。
そこでこの章では、取得原因別に分けた国籍取得までの手続きについて、詳しく説明いたします。
2-1.出生による日本国籍取得の場合
まず1つ目の「出生」による日本国籍取得の場合は、国籍に関する特別な届出をしなくても、出生時に日本国籍が付与されます。
おさらいすると、「1-1.出生による日本国籍取得の条件」でもお伝えしたように、以下の場合であれば生まれた子供は日本国籍になります。
・出生の時に父、または母が日本国籍であること |
2-2.(国籍取得)届出による日本国籍取得の場合
次に、「届出」による日本国籍取得の場合は、以下の手続きが必要です。
本人が届出先に出向き、国籍取得の要件を満たしていることを証明する書類を添付し、書面による届出を行うこと。 なお、本人が15歳未満の場合は、父母などの法定代理人でも可能。 添付書類などの詳しい手続きは、届出先(法務局・地方法務局・外国にある日本大使館・日本領事館など)に事前に確認することが重要です。 |
届出先 | 日本に住所がある方 | 外国に住所がある方 |
住所地を管轄する法務局または地方法務局 | 外国にある日本の大使館もしくは領事館 |
2-3.帰化による日本国籍取得の場合
「帰化」による日本国籍取得の場合は、手続きは以下の通りとなります。
【STEP1】法務局へ事前相談します
まずは法務局へ事前に電話をして、訪問の予約を取ります。
行政書士などに帰化申請の作業を依頼されている場合は、同席してもらいましょう。
※もちろん行政書士法人エベレストでも承ります(※愛知県・岐阜県・三重県以外のエリアについても応相談)。
この事前相談では、申請者の情報を法務局に伝えることで、帰化申請に必要な書類や手続きなどについて相談します。
行政書士へ依頼した場合、必要な書類等を予め揃えることができるため、最初の事前相談の段階で、書類の受付まで行ってくれる場合もあります。例え「一発受理」がされない場合であっても、不備や不足書類が軽微と判断され、事前相談終了後に、すぐに直近の予定で次の予約が取れる場合もあります。帰化申請を急ぎたいという方は、行政書士へ依頼するようにしましょう。
【STEP2】提出書類の作成と取り寄せを開始します
帰化申請に向けて、必要書類を揃えていきます。
申請者本人は、本国および日本国内から必要書類を取り寄せます。また、帰化申請に必須の書類「動機書」の作成をします。
この書類は、字が書けないなどの特段の事情がない限り、帰化申請をする本人が自署(自筆)で作成することが求められます。なお、特別永住者の場合(簡易帰化)、帰化の動機書は省略が可能とされています。
【STEP3】法務局へ書類を提出します
必要書類をすべて集め終わったら、再度法務局・地方法務局に訪問予約をします。
そして、書類を持って法務局へ向かい、持参した書類を提出し、確認してもらいます。
法務局によっては、申請を受理後、面接を実施するところもあります。
【STEP4】法務局側で書類の点検および書類受付
帰化申請者が提出した書類に基づき、管轄の法務局側で提出書類の点検作業を行います。
不備がなければそのまま受理され、審査を開始します。もし何らかの不備があれば、補正の連絡が入ります。軽微であれば、不足書類を改めて持参することはなく、「郵送」又は「FAX」での提出で認めてくれる場合があります。
【STEP5】法務局にて審査開始
提出書類に不足・不備が解消されたら、法務局にていよいよ審査の始まりです。
ここでの審査は、あくまで「書面審査」となり、法務局で帰化するかどうかを判断するわけではありません。
約2ヶ月経ったら、「法務省」に審査内容が引き継がれます。
【STEP6】法務省へ送付・審査
法務省にてさらに慎重な審査を行います。
このタイミングで、申請者のみならず全国の帰化申請書類が法務省に集まってくるのです。
【STEP7】法務大臣の決裁
法務大臣が帰化対象者を決定します。
(なお、現実的に「法務大臣」が直接個々の案件を見ているわけではありません。事務方が決裁ルールに従って、帰化対象者を決定します)。
【STEP8】官報で告示(帰化申請に許可が下りた場合)
日刊の「官報」にて、帰化の許可が下りた方々の「住所(居住地)」・「氏名(帰化前の本名)」・「生年月日」が掲載されます。
具体的にどのように掲載されるかは、次のページからご確認下さい。 ⇒インターネット版官報(https://kanpou.npb.go.jp/)
【STEP9】帰化の身分証明書受領、帰化届提出
帰化の審査を通過した申請者は、法務局で身分証明書を受け取り、ご自分の住む市町村の戸籍課へ帰化届を提出します。
【STEP10】戸籍および住民票の作成
帰化後の新しい氏名で、「戸籍」が作成されます。
日本人と結婚しているケースでは、日本人の配偶者と同じ戸籍が編成されます(夫婦で別の戸籍を編成することは出来ません)。
また、住民票の「国籍」が日本となり、「本籍地」が記載されます。
【STEP11】日本国パスポートの作成および氏名変更などによる各種届出
日本国民としてのパスポートの作成をし、同時に不動産、銀行の名義変更など新しい氏名による各種届け出を行います。
並行して、地方出入国管理局にこれまで携帯してきた「在留カード」を返納します。「特別永住者カード」の場合は、市区町村役場で返還が可能です。
なお、これまで有していた国籍の領事館にて、「国籍喪失届」及び「パスポートの返還」を忘れずに行いましょう。
上記をご覧いただくとわかるように、「帰化」の手続きは「出生」「届出」に比べると圧倒的に手間も時間もかかります。
そのため、帰化申請を検討されている方は、こうした負担をしっかり理解したうえで、申請作業に臨む必要があります。
3.帰化する方法で日本国籍を取得する際の2つのポイント
日本国籍の取得パターンは3つとお伝えしましたが、「出生」と「届出」に対して、「帰化」の場合は、条件が厳しく、必要書類も複雑になってきます。
そこで、この章では「帰化」を希望する方がどのようにすれば、スムーズに日本国籍を取得できるかを2つのポイントに絞ってお伝えします。
3-1.自力で行わずプロに依頼する
帰化申請をスムーズに行い、日本国籍を早く取得したいのであれば、帰化申請を専門とする行政書士などのプロに依頼することをお勧めします。
なぜなら、帰化申請を自力で進めようすると、以下のような苦労が伴うからです。
・7つの取得条件が厳しいため、正しい理解と判断が必要
・20種類以上ある複雑な必要書類をすべて一人でそろえたり、作成する必要がある
・本国から書類を取り寄せる場合、言葉の壁がある など
まず必要書類の作成方法やそろえ方については、都度専門家に尋ねながら用意できれば間違いも少なく、余計な手間もかかりません。
また、言語の壁についても、翻訳作業まで行ってくれるプロが多くいますので、心配いりません。
ご自分が帰化申請の条件にあてはまるかどうかも、やはりプロのアドバイスがあればその後の手続きや対策などで、大きな差が出ます。
以上のような理由から、帰化申請を行う際は、自力でチャレンジするよりもプロの力を借りることをお勧めします。
3-2.帰化の取得条件は厳しいので正しく理解する
帰化申請をスムーズに受理してもらうためには、帰化の取得条件について正確に理解しておく必要があります。
「1-3.帰化による日本国籍取得の条件」でお伝えしたように、条件を隅々まできちんと理解していないと、せっかく申請しても帰化の許可が下りないことが多々あるのです。
もちろん、文面だけではなかなか見えてこない事例もあるため、ここでは、過去どのような場合に帰化の許可が下りなかったのかを実際のケースで見てみましょう。
たとえば、下記のように生活に密着した「ルール」を少しでも違反してしまうと、「帰化」申請の条件を満たしていないとみなされてしまい、不許可となってしまいます。
帰化申請が不許可になるケース(一例) |
・住民税をきちんと支払っていないと、帰化審査が却下される可能性があります。
・会社経営者や個人事業主の方は、法人税や個人事業税などの税金をきちんと支払っていないと、帰化申請の審査がスムーズに通らなくなる恐れがあります。
・サラリーマンの方は「厚生年金」を、それ以外の方は「国民年金」を毎月きちんと収める必要があります、こうした年金関連の支払いをおろそかにしていないかどうかも、審査基準の対象となります。
・現時点から過去5年分さかのぼった、交通違反の経歴を調査されます。
・前科・犯罪歴のある方は、審査がスムーズに進まない恐れがあります。
・現在就職して、毎月安定した収入があるかどうかは重要なポイントになります。 失業している方は収入の見込みが薄いため、この「生計条件」を満たしていないことになります。
・自己破産した経験があるかどうかも、帰化審査の妨げになります。 ただし、自己破産したことがあっても、破産手続き開始決定日から7年以上過ぎていれば大丈夫です。7年未満であるならば、不許可となり得ます。
・借金のある方は、帰化条件に引っかかる可能性がありますので、注意が必要です。
・国民年金の支払い免除や納付猶予を申請している方は、帰化申請が不許可になる可能性があります。
・暴力団関係者や右翼関係者、テロリスト集団や反社会勢力関係者など、申請者本人や申請者の両親や兄弟が該当しないかどうかも重要になってきます。 また、会社経営者の場合は、ご自身だけではなく社内のメンバーや取引先なども、審査対象になる可能性があります。 |
上記のように、帰化申請に関わる「7つの条件」というのは細かく定められているだけでなく、ご自分の家族や知り合いの状況までも審査対象に含まれています。
そのためご自分の場合はどうなのか、「7つの条件」の内容を照らし合わせながら、正しく理解しておくことが重要です。
万が一不安材料があるようならば、あらかじめ帰化申請のプロに相談し、改めて対策を練った方がその後の流れも心配なく進むでしょう。
4.日本国籍の取得を検討される方は行政書士法人エベレストへご相談ください
「自分のケースは、日本国籍の取得条件にあてはまっているのか知りたい!」
「帰化申請の書類が煩雑なので手伝ってほしい」
「本国から来た書類が翻訳できない」
など、帰化申請についてお困りの方は「行政書士法人エベレスト」へぜひご相談ください。
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4-1.わかりにくい帰化の申請条件についても全国からの相談に対応可能
当所は名古屋および大阪に事務所を構えていますが、全国エリアのお客様を対象としております。
お電話もしくは専用のメールフォームにて、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料となっていますので、どうぞご安心ください。
4-2.帰化申請の書類作成をトータルサポートします
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サポート内容の詳細は、以下の通りです。
書類作成
帰化申請に必要な提出書類の作成をお手伝いいたします。
提出書類は申請者によって様々に定められていますが、驚くほど多くの書類が必要なため、申請者の多くが、書類の作成に苦労されています。
その点、当所には実務経験10年以上のベテランがそろっております。豊富な専門知識を武器に、帰化申請の書類をご一緒に作成させていただきます。
書類収集のサポート
必要書類の取得代行や、申請者によってどの書類を用意すればいいのかについて、いつでも相談に応じます。
書類の不備が1つでもあると、帰化申請は受理されません。
できるだけスムーズに審査が通るよう、書類収集のお手伝いをいたします。
翻訳
韓国語、ベトナム語に限り、本国の専門家スタッフと協力して、取り寄せた書類の日本語への翻訳作業などを行っております。
特に、本国から送られてくる公式書類は、法律用語などを使用しているため、通常の文章に比べて難しく感じることがあります。その点も心配なく、きちんと日本語に翻訳していきます。
法務局との面談に同行
帰化申請者は、法務局にて面談が必要になります。
1人での面談が不安な方に向けて、行政書士が同行いたします。
面談が複数回になる場合、原則として初回相談は無料にて同行いたします。
上記について、さらに詳しいことをお知りになりたい場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。お電話でもメールでも、行政書士がご回答させていただきます。
5.まとめ
今回は、日本国籍を取得するための条件について解説しました。 日本国籍を取得したい場合は、「出生」「届出」「帰化」という3つの取得パターンによって、それぞれの取得条件が異なることがわかりましたね。
ここでもう一度まとめると、以下のようになります。
出生による日本国籍取得の場合の条件 |
・出生の時に父、または母が日本国籍ならば、子供も日本国籍を取得することができます。
・出生前に父が死亡していたとしても、その父が日本国籍であれば子供も日本国籍となります。
・両親が無国籍であったり不明であっても、子供が日本生まれであるならば日本国籍を取ることができます。 |
届出による日本国籍取得の場合の条件 |
(1)認知された子の取得の場合
日本国籍の父と外国人母の子供は、胎児認知および出生によって日本国籍を与えられます。
出生後であっても父親の認知があり、一定の条件を満たし法務大臣に届け出ることで、子供は日本国籍を取得できます。
(2) 国籍の留保をしなかった方の再取得の場合
一定の条件を満たしていれば、法務大臣への届け出によって、日本国籍を再び得ることができます。
(3) その他の場合
「官報催告」などで日本国籍を失っても、一定の条件を満たせば、法務大臣への届け出によって日本国籍を再び得ることができます。 |
帰化による日本国籍取得の場合の条件 |
7つの条件を満たせば日本国籍を取得することができます。
(1)日本に5年以上住んでいるか (2)18歳以上で本国法によって行為能力を有するか (3)素行が善良であるか (4)日本で生計を立てられるか (5)無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか (6)憲法を守って生活できるか (7)日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか |
この中でも特に、「帰化」による日本国籍取得は、提出すべき必要書類も多く、申請受理から許可が下りるまで時間もかかるため、あらかじめその点を理解したうえで動かれた方がいいでしょう。
そして、いざというときは帰化申請に長けている専門家に協力を仰いで、少しでも申請作業がスムーズに進むよう手伝ってもらうのもいいかもしれません。
そうすることで、申請者であるあなたの負担も軽減され、心の余裕を持ってこの国籍取得へと進めることができるでしょう。
本記事が、少しでもあなたのお役に立てることを願っています。