在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

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外国人登録原票とは?その取得方法について

日本の「外国人登録原票」と新しい「在留管理制度」

外国人登録原票(※閉鎖済み)とは?

市区町村などの自治体が外国人登録法に基づき、その地域に住んでいる外国人の情報を記録したものです。外国人登録原票は市区町村などの役所で請求することで内容が確認できます。外国人登録原票には、顔の写真、氏名、生年月日、国籍、職業、居住地、またその変更登録の内容などが記載されております。そして、役所が発行する外国人であるという証明は、外国人登録原票以外にも外国人登録証明書カードがあります。以下に記載するとおり、現在は制度が閉鎖されており、「在留カード」に切り替わりました。しかし、記載されていた情報は、相続手続きや帰化許可申請の際に有益な情報が盛り込まれており、制度が閉鎖された現在においても、閉鎖された外国人登録原票の開示請求は重要な情報取得手段となっています。以下に、新しい外国人登録制度についてもご説明いたします。

 

日本の新しい外国人登録制度の誕生

2009年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(通称、改正法)」により、2012年7月9日から、適法な在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人(通称、中長期在留者)を対象として、法務大臣が必要な情報を継続的に把握するために「新しい在留管理制度」が施行されました。また、同日をもって外国人登録法は廃止されました。これに伴い、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は法務省に送付され、保管されることになりました。

 

日本の新しい在留管理制度の要点5つ(変更された点)

在留管理制度は外国人の適正な在留の確保に資するために、法務大臣が日本で在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。以下に重要なポイントを記載します。

①「在留カード」の交付
新たに日本へ在留・在留期間の延長・在留資格の変更・結婚による名前の変更・紛失時の再交付などの時に、氏名等の基本的身分事項や在留資格・在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

 

②在留期間が最大5年までに延長
この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限がこれまでの3年から最長5年になりました。

③1年以内の出国なら、事前に入国管理局へ報告不要
出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする「みなし再入国許可制度」の導入など適法に在留する外国人に対する利便性を向上しました。

④外国人登録制度の廃止

⑤在留外国人により良い行政サービスを提供

 

日本の「在留管理制度」の対象

以下の方は、新しい在留管理の「対象外」となり、「在留カード」は交付されません。

 

① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者(※)
⑥ 在留資格(会社員、日本人と結婚した人、留学生、永住者など)を有しない人
 
※特別永住者
第二次世界大戦が終わる前から継続的に日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者とその子孫のことです。この制度により「特別永住者証明書(カード)」が交付されます。

閉鎖された「外国人登録原票」を取得するには?

外国人登録原票に係る開示請求について

前述のとおり、平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、「外国人登録原票」は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、「開示請求」を行う必要があります。その手続は、次のの内容をご確認ください。

 

開示請求ができる方

当該外国人登録原票に記録された個人情報の

 

 

(1) 本人

 

(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人が該当。)

 

(3)任意代理人  

 

のいずれかに限られています。但し、本人の死亡した場合においては、相続権を有する者からも開示請求を行うことが可能です。なお、任意代理人による請求は、2022年4月以降、可能になりました。

 

<参考>死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(出入国在留管理庁HP)

 

開示請求ができる対象

(1) 開示請求者本人の外国人登録原票

(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票

※ 上記(2)は、「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから、原則、開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。

 

外国人登録原票に記録されている個人情報

外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録の申請をしていただいた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されています。

ただし、登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項はこれまで累次の改正がなされていることから、必ずしもこれら全ての個人情報が記載されているとは限りませんので、その点,あらかじめ御承知置き願います。

 

 

(1)氏名

(2)性別

(3)生年月日

(4)国籍

(5)職業

(6)旅券番号

(7)旅券発行年月日

(8)登録の年月日

(9)登録番号

(10)上陸許可年月日

(11)在留の資格

(12)在留期間

(13)出生地

(14)国籍の属する国における住所又は居所

(15)居住地

(16)世帯主の氏名

(17)世帯主との続柄

(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地

(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主

   との続柄,氏名,生年月日,国籍)

(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載され

   ている者を除く。氏名,生年月日,国籍)

(21)署名

(22)写真

(23)変更登録の内容

(24)訂正事項

 


 

※平成24年7月8日以前に、市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請されている場合、その履歴(氏名,国籍,職業,在留の資格,在留期間,世帯主の氏名,続柄,居住地等)についても記載されております。

 

具体的な「閉鎖済み外国人登録原票」の開示請求手続きについて

具体的な閉鎖済み外国人登録原票の開示請求の方法は、以下リンク先に、様式などがございますので、以下のリンク先にてご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/news-list/foreigner.html

 

なお、問い合わせ先は、以下の通りです。

 

開示請求書及び本人確認書類は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

 

請求手続きが難しい場合は、当センター(行政書士法人エベレスト)へ依頼が可能です!

お気軽にご相談くださいませ

 

参照元

 

木棚照一監修【第3版「在日」の家族法Q&A】、日本評論社

出入国在留管理庁(日本)
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/121019_01.html
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/foreigner.html


法務省大臣官房秘書課広報室(日本)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no39/2.html#header